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専門職向け 診療報酬・加算 🆕 令和8年改定対応

療養・就労両立支援指導料
令和8年度改定対応・算定要件と実務ポイント

この記事でわかること
  • 令和8年度改定における4つの見直しの全体像
  • 改定前後の点数比較(相談支援加算は50点→400点の8倍増)
  • 「治療と仕事の両立支援カード」による勤務情報提供の軽量化
  • 対象疾患の限定廃止と算定可能期間の延長(3月→6月)
  • 相談支援加算の施設基準(両立支援コーディネーター研修)
  • 文書料の取り扱い・記録のポイントなど算定実務の注意点
💡 患者さん・ご家族に両立支援の制度を案内したいときは、一般向け記事「病気になっても仕事は辞めないで〜治療と仕事の両立支援【2026年版】」をそのままお渡しいただけます。

改定の全体像〜限定的アプローチから包括的アプローチへ

令和8年(2026年)4月から、病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が事業者の努力義務となりました。これと歩調を合わせる形で、令和8年度診療報酬改定では療養・就労両立支援指導料に4つの大きな見直しが行われています。

  1. 点数の引き上げ(相談支援加算は8倍増)
  2. 算定可能期間の延長(3月→6月)
  3. 対象疾患の限定廃止(7疾患等の限定→疾患を問わず)
  4. 勤務情報提供プロセスの軽量化(両立支援カードの導入)

従来の「特定の疾患に絞った限定的な評価」から、疾患を問わず長期に伴走する包括的な支援の評価へと、性格が大きく変わった改定といえます。

点数の引き上げ(改定前後の比較)

項目 改定前 令和8年度
初回 800点 850点
2回目以降 400点 500点
相談支援加算 50点 400点(8倍増)
情報通信機器使用・初回 696点 740点
情報通信機器使用・2回目以降 348点 435点
⚠️ 中でも注目は相談支援加算の50点→400点です。専任職員(後述の施設基準)を配置して相談支援を行う体制が、従来の8倍の点数で評価されるようになりました。院内体制を整備する動機づけとして十分な水準であり、未届出の医療機関は施設基準の確認から始める価値があります

見直し①:勤務情報提供プロセスの軽量化〜「治療と仕事の両立支援カード」

従来、本指導料の算定には「患者と事業者が共同で作成した勤務情報を記載した文書」の提供が必要で、この共同作成のハードルが算定の障壁になっていました。

令和8年度改定では、患者が作成し、事業者が確認した「治療と仕事の両立支援カード」が医療機関に提供された場合でも算定可能になりました。患者自身が記載し事業者は確認のみ、という手続きの軽さがポイントです。

💡
実務上は、患者にカードの存在を知らせて記載を促す動線づくりが第一歩です。外来・入退院支援部門にカードの案内を常備し、「お仕事を続けたい方はご相談ください」と声をかける運用が考えられます。記載方法の相談にはMSW等が同席すると患者の負担が下がります。

見直し②:対象疾患の定めの廃止

従来は、がん、脳卒中、肝疾患、指定難病、心疾患、糖尿病、若年性認知症の7疾患等に対象が限定されていました。令和8年度改定で疾患の定めが廃止され、疾患を問わず算定可能になりました。

実務への影響:

✅ 整形外科疾患・精神疾患・消化器疾患など、これまで対象外だった患者にも支援を広げられる
✅ 「疾患で対象かどうかを判定する」スクリーニングが不要になり、「就労中で治療との両立に課題があるか」という視点で拾い上げる運用に変わる
✅ 入院時アセスメントや外来での問診に「就労状況」の項目を組み込む意義が増した

見直し③:算定可能期間の延長(3月→6月)

従来は初回算定月(またはその翌月)から起算して3月が限度でしたが、令和8年度改定で同じ起算点から6月まで算定可能になりました。

治療と仕事の調整は、復職後の体調変化・治療内容の変更などで長期化することが少なくありません。半年間の伴走型支援が評価対象になったことで、復職直後のフォローアップ面談まで指導料の枠内で組み立てられるようになりました。

見直し④:相談支援加算50点→400点と施設基準

相談支援加算の施設基準は次のとおりです。

✅ 専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師を配置していること
✅ 当該職員は「患者サポート体制充実加算」の職員と兼任可
✅ 国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成カリキュラムに即した研修を修了していること
💡
両立支援コーディネーター基礎研修は労働者健康安全機構等が定期的に開催しています。患者サポート体制充実加算の担当者と兼任できるため、既存の患者相談窓口の職員に研修を受けてもらうのが最短ルートです。研修の開催時期は年度によって異なるため、早めの申込み計画をおすすめします。

👉 研修の申込み方法・流れは「両立支援コーディネーターとは?研修の申込み方法・費用・対象者」で詳しく解説しています。

算定実務の注意点

文書料は算定月内に別途徴収できない

⚠️ 本指導料には産業医等への情報提供文書の作成評価が含まれています。そのため、算定月内は当該文書の発行費用を患者から別途徴収できません。会計部門・文書窓口との運用ルールの共有が必要です。

記録に残すべき3点

算定の根拠として、次の一連の流れがわかる記録を残します。

  1. 患者から勤務情報文書(両立支援カード等)を受領したこと
  2. 文書内容を踏まえた療養上の指導内容
  3. 外部(産業医等)への情報提供まで行った一連の流れ
📝 「指導した」という結果だけでなく、「勤務情報のどの点を踏まえて」「何を指導し」「誰にどう情報提供したか」のつながりが読み取れる記録が望まれます。記録の書き方は連携指導の記録の記事の考え方が応用できます。

院内体制づくりのポイント

  • 誰が両立支援コーディネーター研修を受けるか:患者サポート窓口・入退院支援部門の看護師・MSWが有力候補(兼任可を活用)
  • 入退院支援部門との連携:入院時スクリーニングに「就労状況」を組み込み、就労中の患者を早期に把握する
  • 外来との動線:通院治療中の患者が大半のため、外来看護師・化学療法室からの紹介ルートを決めておく
  • 主治医への働きかけ:疾患限定の廃止・点数引き上げを院内に周知し、医師が「就労考慮の指導」を意識できるようにする
  • 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)との連携:各都道府県に設置され、両立支援の専門相談員が患者本人・事業者双方からの相談に無料で対応。産業医のいない小規模事業場(50人未満)の患者は地域産業保健センターも紹介先になる。院内で調整が難しいケースの外部連携先として窓口を把握しておく

よくある質問

初回の算定タイミングはいつですか?
患者から勤務情報の文書(両立支援カード等)の提供を受け、それを踏まえて就労を考慮した療養上の指導を行った月から算定を検討します。算定可能期間は初回算定月(またはその翌月)から起算して6月が限度です。個別の解釈は疑義解釈資料・地方厚生局への確認をおすすめします。
情報通信機器を用いた場合はどうなりますか?
情報通信機器を使用した場合の点数が別に設定されており、令和8年度は初回740点・2回目以降435点です。施設基準(情報通信機器を用いた診療に係る届出)等の要件は最新の告示・通知でご確認ください。
従来の「共同作成した勤務情報文書」はもう使えないのですか?
いいえ。従来の患者と事業者が共同作成した勤務情報文書による算定も引き続き可能で、両立支援カードは「それに加えて認められた、より手続きの軽い選択肢」という位置づけです。
相談支援加算の専任職員は他の業務と兼務できますか?
「患者サポート体制充実加算」の職員との兼任は可能とされています。それ以外の兼務の可否など細かい運用は、施設基準の通知・疑義解釈および地方厚生局への確認をおすすめします。

まとめ

実務のポイント:

✅ 令和8年度改定で初回850点・2回目以降500点に引き上げ、相談支援加算は400点(8倍増)
疾患の限定が廃止され、就労中の患者全体が支援対象に
✅ 算定可能期間が6月に延長され、復職後のフォローまで評価対象に
両立支援カードで勤務情報提供のハードルが下がった
✅ 相談支援加算は両立支援コーディネーター研修修了の専任職員が要件(患者サポート体制充実加算と兼任可)
✅ 算定月内の文書料の別途徴収は不可。記録は「受領→指導→情報提供」の一連の流れを残す
📎 出典・参考資料

※本記事は2026年7月時点の情報に基づく参考情報です。算定にあたっては必ず最新の告示・通知・疑義解釈をご確認ください。細かい算定解釈は疑義解釈資料・地方厚生局にご確認ください。