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専門職向け 多職種連携

基幹相談支援センターとの連携
障害のある患者の退院支援における活用法

この記事でわかること
  • 基幹相談支援センターの位置づけと役割
  • 病院側が連携するタイミング・方法
  • 相談支援専門員との情報共有のポイント
  • 障害支援区分の申請を退院前に進める方法
  • 困難ケースで基幹センターに頼る場面

基幹相談支援センターとは何か

基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に基づき市区町村が設置する 「地域における相談支援の中核的な機関」です。 身体・知的・精神の三障害と難病を対象に、 総合的な相談支援・地域の相談支援体制の強化・権利擁護を担います。

機能内容
総合的・専門的な相談支援 複雑な課題を持つケースへの対応。地域の相談支援事業所では対応困難なケースの後方支援。
地域の相談支援体制の強化 相談支援専門員へのスーパーバイズ・困難ケースの協議・人材育成。
地域移行・地域定着支援 精神科病院・施設からの地域移行支援。退院後の地域定着支援。
権利擁護・成年後見 虐待防止・成年後見制度の活用促進・意思決定支援。
💡 相談支援事業所(一般)との違い
地域にある一般の「相談支援事業所」は個別のサービス等利用計画を作成します。 基幹相談支援センターはその上位に位置し、 複雑・困難なケースへの後方支援や地域全体のコーディネートを担います。 「どこに相談すればよいかわからない」場合は、まず基幹センターへ。

病院側が連携するタイミング

障害のある患者の退院支援では、以下のタイミングで基幹相談支援センターや 相談支援専門員との連携を検討しましょう。

入院時スクリーニングで障害・難病が判明したとき
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の有無を確認。 すでに相談支援専門員がついている場合は早期に連絡を取り、 入院情報を共有します(入院時情報連携加算の活用も検討)。
退院支援計画を立てる段階(入院後7日以内)
在宅復帰に障害福祉サービスが必要と判断したら、 基幹相談支援センターまたは相談支援事業所に連絡し、 担当の相談支援専門員を早期に決めます。 サービス等利用計画の作成には時間がかかるため、早めが原則です。
障害支援区分の新規申請・区分変更が必要なとき
入院中に障害支援区分の申請・変更を進めることができます。 市区町村に申請し、訪問調査・医師意見書の手配を開始します。 認定には時間がかかるため、退院日から逆算して早期に動き出すことが重要です。
精神科病院からの地域移行を支援するとき
長期入院患者の地域移行では、基幹センターの「地域移行支援」機能を活用します。 住まいの確保・障害福祉サービスの導入・生活保護等の手続きを 入院中から並行して進めます。
退院後に虐待・権利侵害のリスクがあるとき
家族による虐待・搾取のリスクがある場合、基幹センターの権利擁護機能を活用します。 成年後見制度の申立て・市区町村への通報・多機関での支援調整を依頼できます。

相談支援専門員への情報提供のポイント

退院前カンファレンスや電話・書面での情報共有の際、 相談支援専門員が「すぐに動ける」情報を渡すことが重要です。

📋 相談支援専門員に伝えるべき情報

  • 診断名・障害の概要・手帳の種類と等級
  • 入院の経緯・今回の入院で変化したこと(ADL・医療処置等)
  • 本人の希望する退院先・生活スタイル
  • 家族の状況・キーパーソン・家族が担える介護の範囲
  • 現在使っているサービスと、退院後に新たに必要なサービス
  • 医療処置の有無(服薬管理・訪問看護の必要性)
  • 住環境(バリアフリーの状況・改修の必要性)
  • 経済状況(生活保護・障害年金の受給状況)
  • 支援上の注意点(拒否傾向・コミュニケーションの特性等)
  • 退院予定日・連絡先(病棟・MSW)

障害支援区分の申請を入院中に進める

障害支援区分の認定は、申請から認定通知まで最短でも1〜2ヶ月かかります。 退院後にサービスをスムーズに使い始めるためには、 入院中に申請を開始することが理想です。

📋 入院中に申請を進める手順
  1. 市区町村の障害福祉窓口(または基幹センター経由)に申請書を提出
  2. 市区町村から訪問調査員が派遣される(入院中の場合は病院でも調査可能)
  3. 主治医に「障害支援区分認定のための医師意見書」の作成を依頼
  4. 審査会による一次・二次判定
  5. 認定通知→サービス利用開始

暫定的に区分なしで使えるサービスや、 「セルフプラン」で計画を自作する方法もあります。 相談支援専門員・基幹センターと相談しながら進めましょう。

基幹センターが特に力を発揮する困難ケース

  • 三障害が重複している(身体+精神、知的+精神など)
  • 家族が支援を拒否・本人が支援を拒否する
  • 住まいがない・住まいの確保が必要
  • 経済的困窮・生活保護が必要
  • 精神科病院からの長期入院後の地域移行
  • 虐待・権利侵害のリスクがある
  • 既存の相談支援専門員との関係が崩れている

上記のケースでは、一般の相談支援事業所だけでは対応が難しいことがあります。 遠慮せず基幹センターに「難しいケースで一緒に考えてほしい」と相談しましょう。 基幹センターはまさにそのために存在しています。

ご注意
基幹相談支援センターの設置状況・機能は市区町村によって異なります。 未設置の地域もあるため、地域の障害福祉窓口に確認してください。