「認知症が進んで、預金の解約や施設の契約が本人にはもうできない」「入所するのに契約が必要だが、身寄りがない」。退院に向けた話し合いの中で、こうした場面にぶつかることがあります。
そのようなときに使うのが「成年後見制度」です。判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約などを法律的に支える制度です。この記事では、制度の種類、申立ての流れ、費用、そして日常生活自立支援事業との使い分けまで紹介します。
≡ 目次
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分になった方を、法律面から保護し支援する制度です。家庭裁判所が選んだ後見人等が、本人に代わって次のようなことを行います。
✅ 財産の管理:預貯金の管理、年金の受け取り、支払いの手続き
✅ 契約などの法律行為:施設の入所契約、介護サービスの契約、不動産の売却
✅ 本人に不利な契約の取消し:訪問販売などで結ばされた契約を取り消せる
✅ 契約などの法律行為:施設の入所契約、介護サービスの契約、不動産の売却
✅ 本人に不利な契約の取消し:訪問販売などで結ばされた契約を取り消せる
💡 大きく2種類あります。
⚖️ 法定後見:すでに判断能力が低下している場合。家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人等を選びます
✍️ 任意後見:まだ判断能力があるうちに、将来に備えて自分で支援者を決めておくもの
⚖️ 法定後見:すでに判断能力が低下している場合。家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人等を選びます
✍️ 任意後見:まだ判断能力があるうちに、将来に備えて自分で支援者を決めておくもの
制度は見直しが進んでいます
📢 成年後見制度は現在、大きな見直しが進められています。今後は、本人の意思をより尊重し、必要な支援を必要な期間だけ利用できる制度へと改正が進められています。
記事をご覧になる時期によって制度内容が変わる場合があるため、最新情報は家庭裁判所や自治体などでご確認ください。
この記事では、現在の制度(後見・保佐・補助の3種類)をもとに説明します。
記事をご覧になる時期によって制度内容が変わる場合があるため、最新情報は家庭裁判所や自治体などでご確認ください。
この記事では、現在の制度(後見・保佐・補助の3種類)をもとに説明します。
法定後見の3つの種類
本人の判断能力の程度によって、3つに分かれます。
| 種類 | 対象となる方 | 支援する人ができること |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 財産に関するすべての法律行為の代理。日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、本人の行為を取り消せる |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 借金・訴訟・相続の承認・不動産の売買など、重要な行為への同意権と取消権。申立てにより特定の行為の代理権も |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が定めた特定の行為についての同意権・取消権・代理権 |
任意後見〜元気なうちに決めておく
判断能力があるうちに、「将来判断できなくなったら、この人に、このことを頼みたい」と自分で決めておく方法です。公正証書で契約を結んでおき、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じます。
法定後見では誰が後見人になるかを本人が選べません(家庭裁判所が決めます)。任意後見なら、信頼できる人を自分で指定できます。「元気なうちに考えておく」ことの意味は、ここにあります。人生会議(ACP)と同じく、判断できるうちに意思を残しておく取り組みの一つです。
申立てができる人・申立先
👥 申立てができる人:本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
🏛️ 申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所
🏛️ 申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所
📢 身寄りがない方には「市町村長申立て」があります。親族がいない、または親族の協力が得られない場合、市町村長が家庭裁判所へ申立てをすることができます(65歳以上の方は老人福祉法第32条、知的障害のある方は知的障害者福祉法第28条、精神障害のある方についても同様の規定があります)。
退院支援の場面では、この市町村長申立てが選択肢になることが少なくありません。「親族がいないから制度が使えない」わけではありません。まず市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してください。
退院支援の場面では、この市町村長申立てが選択肢になることが少なくありません。「親族がいないから制度が使えない」わけではありません。まず市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してください。
費用
💴 申立手数料:収入印紙800円(後見開始の申立ての場合)
💴 登記手数料:収入印紙2,600円
💴 郵便切手:家庭裁判所が定める額
💴 鑑定費用:本人の判断能力について医師の鑑定が必要とされた場合。5万円〜10万円程度が目安(事案により異なります)
💴 後見人等への報酬:家庭裁判所が、本人の財産や事務の内容に応じて決定します
💴 登記手数料:収入印紙2,600円
💴 郵便切手:家庭裁判所が定める額
💴 鑑定費用:本人の判断能力について医師の鑑定が必要とされた場合。5万円〜10万円程度が目安(事案により異なります)
💴 後見人等への報酬:家庭裁判所が、本人の財産や事務の内容に応じて決定します
費用が負担できない場合の助成があります。多くの市区町村が「成年後見制度利用支援事業」として、申立費用や後見人等への報酬を助成する仕組みを設けています。生活保護を受けている方や、収入・資産が一定以下の方が対象になります。お金がないから諦める前に、市区町村の窓口へ相談してください。
利用までの流れ(法定後見)
1
相談する
地域包括支援センター、市区町村の窓口、社会福祉協議会、家庭裁判所などへ。どの類型があてはまりそうかを一緒に整理します。
地域包括支援センター、市区町村の窓口、社会福祉協議会、家庭裁判所などへ。どの類型があてはまりそうかを一緒に整理します。
2
書類をそろえる
申立書、本人の戸籍謄本・住民票、診断書(かかりつけ医などに書いてもらう)、財産に関する資料など。ここに一番時間がかかります。
申立書、本人の戸籍謄本・住民票、診断書(かかりつけ医などに書いてもらう)、財産に関する資料など。ここに一番時間がかかります。
3
家庭裁判所へ申立て
本人の住所地の家庭裁判所へ提出します。
本人の住所地の家庭裁判所へ提出します。
4
調査・鑑定・審問
家庭裁判所の調査官が、本人・申立人・後見人候補者から事情を聞きます。必要な場合は医師による鑑定が行われます。
家庭裁判所の調査官が、本人・申立人・後見人候補者から事情を聞きます。必要な場合は医師による鑑定が行われます。
5
審判・後見人等の選任
家庭裁判所が開始の審判をし、後見人等を選任します。候補者を挙げても、そのとおりに選ばれるとは限りません(弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります)。
家庭裁判所が開始の審判をし、後見人等を選任します。候補者を挙げても、そのとおりに選ばれるとは限りません(弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります)。
6
登記・支援の開始
審判が確定すると法務局に登記され、後見人等の仕事が始まります。後見人等は家庭裁判所へ定期的に報告します。
審判が確定すると法務局に登記され、後見人等の仕事が始まります。後見人等は家庭裁判所へ定期的に報告します。
⚠️ 申立てから開始まで、数か月かかることがあります。書類の準備、調査、鑑定と段階を踏むためです。「退院までに間に合わせたい」という時間感覚では動けません。必要になりそうだと分かった時点で、すぐ相談を始めてください。
日常生活自立支援事業との使い分け
「お金の管理を手伝ってほしい」という場面では、日常生活自立支援事業と迷うことがあります。分かれ目は「契約の内容を理解できるかどうか」です。
判断能力の状態で、使える制度が変わります
【契約の内容を理解できる】
→ 日常生活自立支援事業(社会福祉協議会との契約)
・日常的な金銭管理、福祉サービスの利用手続き、書類の預かり
・訪問1回あたり平均1,200円程度
【契約の内容を理解できない】
→ 成年後見制度(家庭裁判所への申立て)
・財産管理全般、契約の取消し、不動産の処分、施設入所契約
・申立てから開始まで数か月
→ 迷っている段階なら、まだ日常生活自立支援事業が使えます
💡 日常生活自立支援事業を利用しているうちに判断能力が低下した場合は、社会福祉協議会から成年後見制度へつないでもらうことができます。まったく別のものではなく、状態に合わせて移っていく関係です。
利用するときの注意点
⚠️ 知っておきたい5つのポイント
・いったん始めると、原則として途中でやめられません:本人の判断能力が回復しない限り、支援は続きます。「一時的に手続きだけ頼みたい」という使い方はできません
・後見人等を自分で選べません(法定後見の場合):候補者を立てても、家庭裁判所が別の専門職を選ぶことがあります
・報酬が継続してかかります:家庭裁判所が決めた報酬を、本人の財産から支払い続けることになります
・できないこともあります:食事の世話や実際の介護(事実行為)、医療行為への同意、婚姻や養子縁組などは後見人等の仕事に含まれません
・時間がかかります:申立てから開始まで数か月。書類集めから逆算して動く必要があります
・いったん始めると、原則として途中でやめられません:本人の判断能力が回復しない限り、支援は続きます。「一時的に手続きだけ頼みたい」という使い方はできません
・後見人等を自分で選べません(法定後見の場合):候補者を立てても、家庭裁判所が別の専門職を選ぶことがあります
・報酬が継続してかかります:家庭裁判所が決めた報酬を、本人の財産から支払い続けることになります
・できないこともあります:食事の世話や実際の介護(事実行為)、医療行為への同意、婚姻や養子縁組などは後見人等の仕事に含まれません
・時間がかかります:申立てから開始まで数か月。書類集めから逆算して動く必要があります
入退院支援で活用する場面
✅ 認知症が進み、施設の入所契約を本人が結べない
✅ 身寄りがなく、預貯金の払い戻しや各種手続きができない
✅ 退院後の生活費を管理する人がおらず、支払いが滞る見込み
✅ 自宅を売却して施設の費用にあてる必要がある
✅ 訪問販売などで不利な契約を結んでしまったことがある
✅ 親族間で財産をめぐる意見が分かれ、第三者の関与が必要
✅ 身寄りがなく、預貯金の払い戻しや各種手続きができない
✅ 退院後の生活費を管理する人がおらず、支払いが滞る見込み
✅ 自宅を売却して施設の費用にあてる必要がある
✅ 訪問販売などで不利な契約を結んでしまったことがある
✅ 親族間で財産をめぐる意見が分かれ、第三者の関与が必要
💬 現場から:退院支援でこの制度が必要になるのは、「本人が契約できない」ことが退院先を決める壁になっているときです。施設は決まった、費用も見通しが立った。それでも契約する人がいないために話が止まる、ということが起こります。
いちばん気をつけたいのは時間です。申立てから開始まで数か月かかるため、退院間際に動き出しても間に合いません。入院時のアセスメントで「今、通帳を管理しているのは誰か」「契約行為ができる人はいるか」を確認しておくと、必要になったときに早く動けます。
そしてもう一つ。身寄りがなくても市町村長申立てという道があります。「家族がいないから無理」とあきらめず、市区町村や地域包括支援センターに相談してください。
いちばん気をつけたいのは時間です。申立てから開始まで数か月かかるため、退院間際に動き出しても間に合いません。入院時のアセスメントで「今、通帳を管理しているのは誰か」「契約行為ができる人はいるか」を確認しておくと、必要になったときに早く動けます。
そしてもう一つ。身寄りがなくても市町村長申立てという道があります。「家族がいないから無理」とあきらめず、市区町村や地域包括支援センターに相談してください。
相談先
🏢 地域包括支援センター:高齢の方の場合、最初の相談先として使いやすい窓口です
🏛️ 市区町村の窓口:市町村長申立てや、費用の助成(成年後見制度利用支援事業)の相談
🤝 社会福祉協議会:中核機関として成年後見の相談を受けている地域もあります
⚖️ 家庭裁判所:申立ての手続きや必要書類について案内してもらえます
👨⚖️ 弁護士会・司法書士会・社会福祉士会:専門職による相談窓口があります
🏥 病院の相談窓口・地域連携室:入院中の方はこちらへ。医療ソーシャルワーカー(MSW)が配置されている病院では、制度の利用や関係機関との調整について相談できます
🏛️ 市区町村の窓口:市町村長申立てや、費用の助成(成年後見制度利用支援事業)の相談
🤝 社会福祉協議会:中核機関として成年後見の相談を受けている地域もあります
⚖️ 家庭裁判所:申立ての手続きや必要書類について案内してもらえます
👨⚖️ 弁護士会・司法書士会・社会福祉士会:専門職による相談窓口があります
🏥 病院の相談窓口・地域連携室:入院中の方はこちらへ。医療ソーシャルワーカー(MSW)が配置されている病院では、制度の利用や関係機関との調整について相談できます
まとめ
この記事のまとめ:
✅ 成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理・契約などを法律的に支える制度
✅ すでに判断能力が低下している場合は法定後見(後見・保佐・補助)、元気なうちに備えるなら任意後見
✅ 制度は見直しが進んでいます。最新の内容は家庭裁判所や自治体でご確認ください
✅ 身寄りがない方には市町村長申立てがあります。費用の助成制度もあります
✅ 申立てから開始まで数か月。退院間際では間に合いません
✅ 契約の内容を理解できる段階なら、日常生活自立支援事業のほうが負担が軽い場合があります
✅ 成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理・契約などを法律的に支える制度
✅ すでに判断能力が低下している場合は法定後見(後見・保佐・補助)、元気なうちに備えるなら任意後見
✅ 制度は見直しが進んでいます。最新の内容は家庭裁判所や自治体でご確認ください
✅ 身寄りがない方には市町村長申立てがあります。費用の助成制度もあります
✅ 申立てから開始まで数か月。退院間際では間に合いません
✅ 契約の内容を理解できる段階なら、日常生活自立支援事業のほうが負担が軽い場合があります
📎 参考・根拠法令
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html - 裁判所「後見開始」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html
根拠法令:民法(法定後見。後見・保佐・補助)、任意後見契約に関する法律(任意後見)、老人福祉法第32条・知的障害者福祉法第28条ほか(市町村長申立て)。※制度の見直しが進められています。最新の内容は家庭裁判所・自治体でご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報です。改正法の施行日は今後政令で定められます。費用・必要書類・助成制度の内容は家庭裁判所や市区町村によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず各窓口にご確認ください。