退職すると、勤め先の健康保険はその翌日になくなります。自動で何かに切り替わるわけではありません。自分で選んで、自分で手続きをします。しかもどちらにも期限があります。入院中や療養中に退職を考えている方に向けて、3つの選択肢と、決め方をまとめます。
退職すると、健康保険は自動では続きません
退職日の翌日に、勤め先の健康保険の資格はなくなります。保険証(資格確認書)は返却します。その日から、別の保険に入るまでは「無保険」の状態になります。
資格喪失日(退職日の翌日)から
退職日の翌日から、市区町村へ
とくに任意継続の20日は短く、過ぎると原則として選べなくなります。退職を決めたら、まずこの期限を意識してください。
選択肢は3つ
任意継続
それまでの健康保険を、退職後も続ける方法です。最長2年間。保険証の発行元は変わりません。付加給付がある健康保険組合なら、それも続きます。
窓口:加入していた健康保険
国民健康保険
お住まいの市区町村の保険に入ります。誰でも入れます(他の保険に入らない場合の受け皿です)。保険料は前年の所得などで決まります。
窓口:市区町村の国保担当課
ご家族の扶養に入る
配偶者やお子さんが会社員・公務員なら、その健康保険の被扶養者になれる場合があります。保険料はかかりません。収入の条件があります。
窓口:ご家族の勤め先
【比較表】どこが違うか
| 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 | |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 全額自己負担(在職中のおよそ2倍) | 前年の所得などで決まる | かからない |
| 手続きの期限 | 20日以内 | 14日以内 | 勤め先の定めによる |
| 窓口 | 加入していた健康保険 | 市区町村 | 家族の勤め先 |
| 入れる条件 | 退職前に継続2か月以上の被保険者期間があること | 条件なし(誰でも入れる) | 収入の条件あり(下記) |
| 使える期間 | 最長2年 | 制限なし | 条件を満たす間 |
| 付加給付 | あった保険なら続く | なし | 家族の保険による |
| 扶養家族 | そのまま入れられる | 「扶養」の考え方がなく、人数分の保険料がかかる | 本人のみ(家族はそれぞれ判断) |
※ 任意継続の加入条件・保険料の計算は、加入先によって細かい違いがあります。必ず加入先にご確認ください。
保険料は、どう比べるか
「どちらが安いか」は人によって違います。比べる以外に方法はありません。幸い、どちらも退職前に教えてもらえます。
加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に問い合わせます。在職中の給与明細の健康保険料のおよそ2倍が目安です(会社が負担していた分も自分で払うため)。ただし上限があるので、給与が高かった方は2倍にならないこともあります。
市区町村の国保担当課で試算してもらえます。「退職予定なのですが、保険料はいくらになりますか」と聞いてください。前年の収入がわかるもの(源泉徴収票など)があるとスムーズです。
ご家族の勤め先に確認します。入れるなら保険料はかかりません。
任意継続は最長2年。国民健康保険の保険料は前年の所得で決まるので、退職の翌年は下がることが多くあります。「1年目は任意継続、2年目は国保」という選び方もあります。
傷病手当金は、どうなるか
療養中の方にとって、ここがいちばん大事なところです。
在職中から続いている病気なら、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れることがあります。「資格喪失後の継続給付」といいます。おおよその条件は次のとおりです。
・退職日までに、被保険者期間が継続して1年以上ある
・退職日までに連続3日以上休んでいて、退職日も休んでいる
・同じ病気で、退職後も働けない状態が続いている
・雇用保険(失業給付)を受けていない
この給付は、任意継続でも国民健康保険でも扶養でも受けられます。退職後にどの保険に入るかとは別の話だからです。
失業給付との関係
雇用保険の失業給付(基本手当)は、「働ける状態で、仕事を探している人」に支給されるものです。一方、傷病手当金は「病気で働けない人」のための給付です。前提が反対なので、同時には受け取れません。
よくある質問
任意継続の20日を過ぎてしまいました
任意継続の途中で、国民健康保険に切り替えられますか
扶養に入れる収入の条件は?
傷病手当金を受けながら、扶養に入れますか
入院中ですが、手続きに行けません
75歳になったらどうなりますか
まとめ・相談先
✅ 退職すると健康保険は翌日になくなります。自分で選んで手続きします
✅ 選択肢は任意継続(20日以内)・国民健康保険(14日以内)・家族の扶養の3つ
✅ まず「扶養に入れないか」から検討を。入れれば保険料はかかりません
✅ 保険料は人によって違うので、両方に聞いて比べる。国保には軽減の仕組みがあり、自分から聞く必要があります
✅ 国民健康保険には「扶養」がなく、家族の人数分の保険料がかかります
✅ 在職中から続いている病気なら、退職後も傷病手当金を受け取れることがあります。退職日の決め方で結果が変わることもあるので、辞める前に確認を
辞めると決める前に、一度ご相談ください。
☎️ 加入している健康保険:任意継続の保険料、傷病手当金の継続給付について
🏛 市区町村の国保担当課:国民健康保険の保険料の試算、軽減の制度について
💼 ご家族の勤め先:扶養に入れるかどうか
🔎 ハローワーク:失業給付の受給期間の延長について
- 全国健康保険協会「任意継続被保険者資格取得申出書」「任意継続の加入手続きについて」「任意継続被保険者の保険給付」
- 健康保険法(任意継続被保険者・傷病手当金・資格喪失後の継続給付)
- 国民健康保険法第58条第2項(傷病手当金は任意給付)/国民健康保険の届出は14日以内
- 厚生労働省「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日 保発第9号ほか)
※本記事は2026年9月時点の一般的な情報です。保険料の計算方法、任意継続の加入条件、扶養の認定、国民健康保険料の軽減制度は、加入先や市区町村によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず加入先・市区町村にご確認ください。