「介護保険を使う」と聞いても、そもそもどういう制度なのかよくわからない方も多いと思います。介護保険は、40歳以上のすべての国民が保険料を納め、介護が必要になったときに給付を受けられる社会保険です。まず制度の全体像を知ることで、使い方への理解が深まります。

介護保険はだれが支えている?

💡 介護保険は「40歳以上の国民全員」で支え合う制度です

日本では、40歳になると介護保険の被保険者(加入者)となり、保険料を納めます。若い世代も含めた多くの人が保険料を出し合い、介護が必要になった方を社会全体で支えるしくみです。

「自分はまだ関係ない」と思っている方も、40歳からすでに制度を支える側になっています。そして、必要になったときに使う権利があります。遠慮せず使うことが、制度の本来の姿です。

第1号・第2号被保険者の違い

第1号被保険者 第2号被保険者
対象年齢 65歳以上 40〜64歳
保険料の納め方 年金から天引き(特別徴収)または市区町村に直接納付 加入している医療保険(健保・国保等)と一緒に徴収
サービスを受けられる条件 要介護・要支援の認定を受ければ原因を問わず利用できる 老化に起因する特定疾病(16種類)が原因の場合のみ
特定疾病の例 がん(末期)・関節リウマチ・脳血管疾患・初老期認知症・パーキンソン病 など
💡 40〜64歳の方でも使えることがあります
「介護保険は高齢者のもの」というイメージがありますが、40〜64歳の方でも特定疾病(がんの末期・脳血管疾患・初老期認知症など)が原因で介護が必要になった場合は、介護保険を使うことができます。担当医やMSWに相談してみましょう。

財源のしくみ

介護保険の財源は大きく2つに分かれています:

💰 保険料(約50%)
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)が納める保険料が財源の約半分を占めます。

🏛️ 公費(約50%)
国・都道府県・市区町村が公費(税金)で負担します。

この2つを組み合わせることで、介護サービスの給付費が賄われています。

自己負担(1〜3割)は別途かかりますが、残りは保険料と公費でカバーされます。介護保険は「みんなで支え合う」という考え方が根本にある制度です。

要介護認定〜サービス利用までの流れ

  • 1
    申請(市区町村の窓口・地域包括支援センター・代行申請) 本人・家族・ケアマネジャー・MSWが申請できます。入院中でも申請可能です。
  • 2
    訪問調査(認定調査員が自宅や病院を訪問) 74項目の調査票に基づいて、身体・認知・生活機能・医療処置の状況を確認します。
  • 3
    主治医意見書(かかりつけ医・病院の医師が作成) 市区町村から主治医に依頼されます。病気の状態・認知症の程度・予後などが記載されます。
  • 4
    一次判定(コンピュータ処理) 調査票のデータをもとに、要介護度の目安が自動的に算出されます。
  • 5
    介護認定審査会(二次判定・最終決定) 医師・保健師・福祉職などの専門家が一次判定と主治医意見書を総合して、最終的な要介護度を決定します。
  • 6
    認定結果の通知(申請から原則30日以内) 要支援1〜2・要介護1〜5・非該当のいずれかが通知されます。サービスは申請日にさかのぼって使えます。
  • 7
    ケアマネジャーを選んでケアプラン作成・サービス開始 要介護1〜5はケアマネジャー、要支援1〜2は地域包括支援センターが担当します。

要介護度と使えるサービスの目安

区分 状態の目安 支給限度額(月額)の目安
要支援1 日常生活のほぼ自立。一部支援が必要 約5万円
要支援2 立ち上がり・歩行などに一部支援が必要 約10万円
要介護1 身の回りの一部に介護が必要 約17万円
要介護2 日常生活全般に介護が必要 約20万円
要介護3 日常生活全般に全面的な介護が必要 約27万円
要介護4 日常生活のほぼ全般に全面的な介護が必要 約31万円
要介護5 生活全般にわたって全面的な介護が必要 約36万円
※ 支給限度額は目安です。実際の額は改定により変わります。限度額の範囲内でサービスを組み合わせて利用します。

自己負担はどれくらい?

利用者の自己負担は1〜3割です:

🟢 1割負担:65歳以上で、所得が一定以下の方
🟡 2割負担:65歳以上で、一定以上の所得がある方
🔴 3割負担:65歳以上で、現役並みの所得がある方

※ 40〜64歳(第2号被保険者)の方は一律1割負担です。

支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。限度額内でサービスを組み合わせることが基本です。ケアマネジャーが上限を超えないよう調整します。
💡 高額介護サービス費(自己負担の上限)もあります
同じ月に支払った介護サービスの自己負担合計が一定額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。所得に応じて上限が決まっています。詳しくは市区町村の窓口またはケアマネジャーに相談してください。
💡 介護保険は「使う権利」があります
介護保険は、40歳から保険料を納め続けることで積み上げてきた権利です。「家族に迷惑をかけたくない」「自分でできるうちは使いたくない」という気持ちはわかりますが、必要なときに使うことが制度の目的です。遠慮なく活用してください。