「介護保険を使う」と聞いても、そもそもどういう制度なのかよくわからない方も多いと思います。介護保険は、40歳以上のすべての国民が保険料を納め、介護が必要になったときに給付を受けられる社会保険です。まず制度の全体像を知ることで、使い方への理解が深まります。
介護保険はだれが支えている?
💡 介護保険は「40歳以上の国民全員」で支え合う制度です
日本では、40歳になると介護保険の被保険者(加入者)となり、保険料を納めます。若い世代も含めた多くの人が保険料を出し合い、介護が必要になった方を社会全体で支えるしくみです。
「自分はまだ関係ない」と思っている方も、40歳からすでに制度を支える側になっています。そして、必要になったときに使う権利があります。遠慮せず使うことが、制度の本来の姿です。
日本では、40歳になると介護保険の被保険者(加入者)となり、保険料を納めます。若い世代も含めた多くの人が保険料を出し合い、介護が必要になった方を社会全体で支えるしくみです。
「自分はまだ関係ない」と思っている方も、40歳からすでに制度を支える側になっています。そして、必要になったときに使う権利があります。遠慮せず使うことが、制度の本来の姿です。
第1号・第2号被保険者の違い
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
| 保険料の納め方 | 年金から天引き(特別徴収)または市区町村に直接納付 | 加入している医療保険(健保・国保等)と一緒に徴収 |
| サービスを受けられる条件 | 要介護・要支援の認定を受ければ原因を問わず利用できる | 老化に起因する特定疾病(16種類)が原因の場合のみ |
| 特定疾病の例 | — | がん(末期)・関節リウマチ・脳血管疾患・初老期認知症・パーキンソン病 など |
💡 40〜64歳の方でも使えることがあります
「介護保険は高齢者のもの」というイメージがありますが、40〜64歳の方でも特定疾病(がんの末期・脳血管疾患・初老期認知症など)が原因で介護が必要になった場合は、介護保険を使うことができます。担当医やMSWに相談してみましょう。
「介護保険は高齢者のもの」というイメージがありますが、40〜64歳の方でも特定疾病(がんの末期・脳血管疾患・初老期認知症など)が原因で介護が必要になった場合は、介護保険を使うことができます。担当医やMSWに相談してみましょう。
財源のしくみ
介護保険の財源は大きく2つに分かれています:
💰 保険料(約50%)
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)が納める保険料が財源の約半分を占めます。
🏛️ 公費(約50%)
国・都道府県・市区町村が公費(税金)で負担します。
この2つを組み合わせることで、介護サービスの給付費が賄われています。
自己負担(1〜3割)は別途かかりますが、残りは保険料と公費でカバーされます。介護保険は「みんなで支え合う」という考え方が根本にある制度です。
💰 保険料(約50%)
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)が納める保険料が財源の約半分を占めます。
🏛️ 公費(約50%)
国・都道府県・市区町村が公費(税金)で負担します。
この2つを組み合わせることで、介護サービスの給付費が賄われています。
自己負担(1〜3割)は別途かかりますが、残りは保険料と公費でカバーされます。介護保険は「みんなで支え合う」という考え方が根本にある制度です。
要介護認定〜サービス利用までの流れ
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1
申請(市区町村の窓口・地域包括支援センター・代行申請) 本人・家族・ケアマネジャー・MSWが申請できます。入院中でも申請可能です。
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2
訪問調査(認定調査員が自宅や病院を訪問) 74項目の調査票に基づいて、身体・認知・生活機能・医療処置の状況を確認します。
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3
主治医意見書(かかりつけ医・病院の医師が作成) 市区町村から主治医に依頼されます。病気の状態・認知症の程度・予後などが記載されます。
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4
一次判定(コンピュータ処理) 調査票のデータをもとに、要介護度の目安が自動的に算出されます。
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5
介護認定審査会(二次判定・最終決定) 医師・保健師・福祉職などの専門家が一次判定と主治医意見書を総合して、最終的な要介護度を決定します。
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6
認定結果の通知(申請から原則30日以内) 要支援1〜2・要介護1〜5・非該当のいずれかが通知されます。サービスは申請日にさかのぼって使えます。
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7
ケアマネジャーを選んでケアプラン作成・サービス開始 要介護1〜5はケアマネジャー、要支援1〜2は地域包括支援センターが担当します。
要介護度と使えるサービスの目安
| 区分 | 状態の目安 | 支給限度額(月額)の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活のほぼ自立。一部支援が必要 | 約5万円 |
| 要支援2 | 立ち上がり・歩行などに一部支援が必要 | 約10万円 |
| 要介護1 | 身の回りの一部に介護が必要 | 約17万円 |
| 要介護2 | 日常生活全般に介護が必要 | 約20万円 |
| 要介護3 | 日常生活全般に全面的な介護が必要 | 約27万円 |
| 要介護4 | 日常生活のほぼ全般に全面的な介護が必要 | 約31万円 |
| 要介護5 | 生活全般にわたって全面的な介護が必要 | 約36万円 |
自己負担はどれくらい?
利用者の自己負担は1〜3割です:
🟢 1割負担:65歳以上で、所得が一定以下の方
🟡 2割負担:65歳以上で、一定以上の所得がある方
🔴 3割負担:65歳以上で、現役並みの所得がある方
※ 40〜64歳(第2号被保険者)の方は一律1割負担です。
支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。限度額内でサービスを組み合わせることが基本です。ケアマネジャーが上限を超えないよう調整します。
🟢 1割負担:65歳以上で、所得が一定以下の方
🟡 2割負担:65歳以上で、一定以上の所得がある方
🔴 3割負担:65歳以上で、現役並みの所得がある方
※ 40〜64歳(第2号被保険者)の方は一律1割負担です。
支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。限度額内でサービスを組み合わせることが基本です。ケアマネジャーが上限を超えないよう調整します。
💡 高額介護サービス費(自己負担の上限)もあります
同じ月に支払った介護サービスの自己負担合計が一定額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。所得に応じて上限が決まっています。詳しくは市区町村の窓口またはケアマネジャーに相談してください。
同じ月に支払った介護サービスの自己負担合計が一定額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。所得に応じて上限が決まっています。詳しくは市区町村の窓口またはケアマネジャーに相談してください。
💡 介護保険は「使う権利」があります
介護保険は、40歳から保険料を納め続けることで積み上げてきた権利です。「家族に迷惑をかけたくない」「自分でできるうちは使いたくない」という気持ちはわかりますが、必要なときに使うことが制度の目的です。遠慮なく活用してください。
介護保険は、40歳から保険料を納め続けることで積み上げてきた権利です。「家族に迷惑をかけたくない」「自分でできるうちは使いたくない」という気持ちはわかりますが、必要なときに使うことが制度の目的です。遠慮なく活用してください。